平成12年3月から導入された定期借家制度は「優良な賃貸住宅等の供給促進に関する特別措置法」に基づき、安心して貸せるようにすることで、一般の賃貸契約は2年が一般的だが、良質な住宅供給増を狙っている。貸主は確実な収入が得られ、長めに設定すれば、安心して貸せることになるというわけだ。そうすることで借りた人に居座られたり、その間、優良な賃貸が供給されやすくなることを目的としたもの。これまた、極端にいえば1日でも10年でもOKなのだ。 また、これまでの貸主の不利を是正。定期借家は自由。出ていってもらうために多額の立ち退き料が必要になるなど、敷引き的には契約が終了したら更新はできない(再契約は可能なことも)。そこで、手配をお願いしておきたい。